債務整理と信用情報機関について

債務整理をすると事故情報(いわゆるブラックリスト)として記録に残る可能性があります。

例えば、結婚前にクレジットの支払いを延滞した、3年前に任意整理をした、などがあると、信用情報機関に「金融事故情報」として共有されます。
実際には登録期間が過ぎていても何らかの手違いで削除されていない場合があり、ブラックリストに残っていると住宅ローンが組めなかったり、新規にクレジットカードが作れないことがあります。

もし信用情報に不安があるのであれば、プロに調べてもらうことが確実です。
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そもそも債務整理は二つに大きく分けて「私的整理」と「法的整理」に分けられ

私的整理」は
債権者と債務者の自主的協議によって利害調整を処理する手続のこと。
(主に任意整理)

法的整理」は
裁判所の管轄下で法律に従い進める手続きのことをいいます。
(自己破産・個人再生)

債務整理を行うと、借金の減額や多重債務による生活から抜け出すことができますが、債務整理をしたからといって、借金の支払いを怠ったという事実は変えることができません。

その証拠に借金をして支払いを延滞したという情報は信用情報機関に登録されてしまいます。

信用情報機関に登録されると、今後新たにローンを組んだり、クレジットカードを作る際の審査に通らなかったり、困難になる可能性があります。

信用情報機関に登録される期間は、債務整理の方法により異なります。

任意整理について

任意整理は、裁判所などの公的機関を利用せずに自主的に債権者と交渉して進めます。

日本信用情報機構JICCでは、任意整理を行って過払い金があった場合

過払い金請求を行い、双方和解が成立した後登録される「契約見直し(コード71)」という信用情報があったのですが、現在では「契約見直し」の登録を廃止しました。

過払い請求を行う事で、信用情報に載ってしまうことを危惧して、躊躇していた人でも、安心して過払い請求をすることができるようになりました。

任意整理をした場合の信用情報の掲載期間

CIC株式会社シー・アイ・シー 5年
JICC日本信用情報機構 5年
KSC全国銀行個人信用情報センター 5年

個人再生について

個人再生とは、支払金額を一定期間の間は分割で払い、一定期間後は残りの借金は免除してもらえる制度のことです。

自己破産とは違い、返済義務がすべて無くなるというわけではないが、借金返済の負担を減らすことができます。

しかしデメリットもあります。

再生手続決定の際に、許可決定が出るまでの間は、官報情報に申立人の住所氏名が掲載されます。(約3回)

(※官報情報は裁判所などの限られた場所しか見ることができません)

個人再生をした場合の信用情報の掲載期間

CIC株式会社シー・アイ・シー 5年
JICC日本信用情報機構 5年
KSC全国銀行個人信用情報センター 10年

自己破産について

自己破産は、個人再生と同じように裁判所を通じて処理する法的整理。

借金の返済に困窮している人のための国の支援制度ですが、個人再生と違う点は裁判所に申立をすると所有する財産を差し押さえられ処分される代わりに、借金の支払い義務が無くなるというものです。

主な信用情報機関における自己破産の登録期間は次の通りです。

自己破産をした場合の信用情報の掲載期間

CIC株式会社シー・アイ・シー 5年
JICC日本信用情報機構 7年
KSC全国銀行個人信用情報センター 10年

債務整理の依頼を受けている事務所

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