自己破産のメリットとデメリット

自己破産とは、返済が著しく困難であると裁判所に認めて貰い、生活上最低限必要な財産を除くすべての財産を処分する代わりに、法的に借金を無くして生活再建を図ることができる手続きのことです。
自己破産によって借金は帳消しになりますが、任意整理や民事再生と比較するとデメリットも大きいのが特徴です。
この自己破産による借金問題解決のメリットとデメリットをまとめてみました。

自己破産のメリット

  1. 専門家の介入により、貸金業者からの取立てが止まり、支払いもストップできます
  2. 自己破産の免責許可が下りると、すべての債務が免除となり借金から解放されます
  3. 過払い金が発生している場合は、過払い金返還請求をすることができます
  4. 自己破産は周りに知られることなく手続きをすすめることができます

自己破産のデメリット

  1. 浪費やギャンブルなどが理由の借金については免責許可が下りない可能性があります
  2. 家や車、不動産などの高額財産を失います
  3. 保証人を立てている人が自己破産の申し立てをした場合、保証人・連帯保証人は債務者に代わって債務の支払いを追及されます
  4. 一定の資格制限を受けます
  5. 本籍地の市区町村役場の破産者名簿及び官報に掲載されます(免責確定後は削除されます)
  6. 信用情報機関にブラックリスト(金融事故情報)として登録されるため、5~7年間はクレジットカードやローンなどの借り入れを利用することが制限されます

自己破産を選択することによって借金から開放されると、毎月の収入をすべて自分のために使うことができますし、貸金業者から自宅や会社に取り立ての連絡がなくなります。
生活再建するための最低限の家財道具は保護されますので、将来のことを前向きに考えながら新しい人生をスタートすることが可能になります。

ただし、保証人・連帯保証人を立てている場合、今度はそちらに借金の督促が集中することになりますので、あらかじめ誠意をもって全てをきちんと相談をすることをオススメします。

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