自己破産申立てを自分で行うデメリット

自己破産の申立ては自分ですることが可能です。
専門家へ支払う費用の分、安く済ませることができますが、そもそも自己破産の申立てが裁判所に受理されなければ始まりません。また、裁判所に自己破産の申立てが受理されたとしても、免責を受けられなければ肝心の借金がなくなることはありません。

そのためには約15種類の書類(住民票、戸籍謄本、給料明細の写し、市県民税課税証明書、保険証券の写しなど)を準備し、さらに裁判所から受け取る6種類の書類(破産申立書、陳述書、債権者一覧表など)全てに不備があってはいけません。

これら必要な書類は、自分の自己破産申請内容に最適なものを揃えることが、申請受理の可能性を格段に上げるわけですが、素人にこの判断は難しいでしょう。
また、法律の介入がないということは、貸金業者からの取立てを抑制する力がありませんから、自己破産させまいとする業者側の過酷な取立て行為に、ひとりで耐え続けなければなりません。
費用は多少かかっても、専門家に依頼することが、借金解決のために必要不可欠な対処法といえるのではないでしょうか?

なお裁判所によって必要書類に若干の違いがありますので、自分で自己破産の申立てをする場合は、事前に確認をして下さい。

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