任意整理のメリットとデメリット

裁判所を通さない任意整理では、資料の収集もなく手続きも比較的カンタンで、官報に載らないので人に知られることなく借金を整理することができます。また、複数の貸金業者に借金がある場合、利息の高い一部の業者だけを選んで整理することも可能です。
その他、借金の任意整理によるメリットとデメリットをまとめてみました。

任意整理のメリット

  1. 弁護士・司法書士に依頼した場合、債務者は何もしなくて良い。
  2. 弁護士・司法書士に依頼することで代理人となり、借金の取立てが即日ストップします。
  3. 利息制限法で再計算をすることにより、借金残額が減る可能性があります。
  4. 将来利息の免除により、月々の支払金額を減らすことができる可能性があります。
  5. 過払い請求により、払いすぎた利息を取り戻せる可能性があります。

任意整理のデメリット

  1. 利息制限法に基づいた引き直し計算後、交渉により定められた残元金は必ず返済する義務が発生します。
  2. 引き直し後の元本を再減額することはできません。
  3. 返済免除のある自己破産や民事再生と比べて、返済額が多くなります。
  4. 信用情報機関にブラックリスト(金融事故情報)として登録されるため、5~7年間はクレジットカードやローンなどの借り入れを利用することが制限されます。

債務整理の依頼を受けている事務所

アヴァンス法務事務所(司法書士)

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