債務整理の自己破産とは?

『自己破産』とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、『任意整理』や『民事再生』などを行っても完済できないほど多くの借金を抱えている場合、地方裁判所に破産を申し立てて借金そのものを帳消しにすることができる債務整理の方法の一つです。

最低限の生活用品などを除いた家や車など全ての財産を売却し、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続きです。
それでも悩みの種だった巨額の借金も全てなくなりますので、人生の再スタートを切りたい人に向いています。
貸金業者から逃げるように引越しをしたり蒸発をする方がいますが、それは何の解決にもなりません。

自己破産をすると原則としてすべての借金を支払う義務が免除されるかどうか『免責許可』の審査を受けます。
免責が認められれば借金に追われることのない生活を送ることができますが、借金の主な理由がギャンブルであったり、不正が認められたときなど『免責不許可事由』に当てはまると免責を受けることができなくなり、借金を支払う義務は免除されませんので、注意が必要です。

自己破産を利用できるのは以下の方です。

  1. 支払い不能であると認められた方
  2. 過去7年間以内に免責をうけたことがない方

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