自己破産の噂の誤解と真相(1)

自己破産にまつわる噂を聞いたことがありませんか?
都市伝説的に変な情報だけが独り歩きして、誤解のまま信じている人も多いとか。
今回は自己破産にまつわる誤解を紐解いてみたいと思います。

選挙権がなくなる

戦前は破産手続きが決定すると公民権が停止されていたので、その流れで現在も自己破産をすると選挙権がなくなるらしいという噂があるようです。
現在は自己破産しても選挙権が停止されたり剥奪されることはないので安心してください。

戸籍に傷が付く

自己破産をしても、戸籍や住民票、運転免許証、パスポート等に記載されることはありません。
ただし、本籍地の市区町村役場の破産者名簿及び、官報には破産情報が記載されますが、市町村役場の帳簿を一般の人が自由に閲覧することはできませんし、官報も目を通される確率は非常に低いので気に病むこともないかと思います。
破産者名簿や官報は免責許可の決定を受けると記載された名前は抹消となります。

年金がもらえない

保険料をきちんと納付していれば、年金は支払われ受給できます。
また、生活保護、失業保険、児童手当や母子手当等の公的扶助の受給は、法律で差し押さえが禁止されているので破産後も受け取ることが可能です。

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