自己破産の噂の誤解と真相(3)

自己破産にまつわる噂の誤解と真相を紹介しています、第三回目です。
集めてみると自己破産についての誤解された情報が思いのほか多いという印象を受けました。
自己破産にまつわる噂について「本当なの?」と疑問をお持ちの方の参考になればと思います。

海外旅行にいけない

自己破産をしてもパスポートの取得制限などはありませんので旅行はいけます。
さらに管財事件として手続きが行われていても、裁判所の許可がでれば旅行に行くことが可能です。
もし、裁判所の許可なく長期の旅行や海外旅行に出かけてしまうと、破産法により1年以下の懲役または5万円以下の罰金を受けることになりますので注意が必要です。

引越しができない

自己破産の手続きのうち、破産管財人事件の場合は手続きが終わるまで裁判所の許可なく引越しや長期の旅行にいくことはできません。ただし破産手続きが終われば引越しを制限されることはなくなります。

借家を追い出される

自己破産を理由に家主が追い出すことはできません。
ただし、家賃の滞納金額が多い場合、賃貸契約を解除される可能性はあります。

家具を差し押さえられる

ドラマなどでは家財道具に赤札を貼り付けて差し押さえをするシーンがありますが、実際はありません。
自己破産成立後、生活を再建しなくてはいけないので、日常生活に必要な家具や生活必需品は保護され、差し押さえの対象にはならないのです。

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