①連帯保証人の確認
債務者が債務整理を行っても、連帯保証人はもとの契約どおりの請求を受けます。
債務整理を行おうとする場合は、このことを連帯保証人にあらかじめ伝えておく必要があります。
債権者が連帯の特約のない保証人に債務の履行を請求したときは、その保証人は、まず債務者に支払いを請求すべき旨を請求することができますが、債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、またはその行方が知れないときは、この限りではありません。
連帯保証人の場合は、破産のときでなくても、この請求はできません。
また、連帯の特約のない保証人が、債権者から、債務者の代わりに支払うよう請求を受けた場合は、借金をした本人には処分できる財産がある旨を証明すれば、自分より先に債務者の財産から支払いを請求するように主張できます。
しかし、連帯保証人にはこの請求はできません。
②不動産担保(抵当権など)の設定の確認
不動産担保(抵当権など)についても、連帯保証と同様に、債務者が債務整理を行っても、担保権を設定した者(物上保証人)はもとの契約どおり、担保権を実行される可能性があります。
例えば、不動産に抵当権を設定していた場合、競売にかけられる可能性があります。
債務整理を行おうとする場合は、このことを物上保証人にあらかじめ伝えておく必要があります。
③公正証書作成の確認
公証人(法務大臣によって任命された公務員)が、当事者の依頼によって作成する文書を公正証書といいます。
公正証書には、債務を履行しない場合に、直ちに強制執行を受けても異議が無いことを任諾する旨の文言(強制執行認諾約款)が入っていることも多いです。
この文言が含まれている公正証書のことを執行証書と呼びます。
この文言が入っている場合、債務者が借金の返済をしなければ、公正証書(執行証書)を裁判所に提出することで、訴訟を提起することなく、すぐに給与差押などの強制執行が可能になるので注意が必要です。
公正証書を作成している場合は、この点をあらかじめ確認しておいてください。
④車のローンの確認
自動車をローンで購入した場合、一般的に、ローンの支払いが終わるまでの間はローン会社に所有権が留保されています。(所有権留保)
自己破産の場合、ローン会社から車を返還するように請求されますので、車を残すことはできません。
⑤給与の振込口座の確認
認定司法書士、弁護士等が債務整理を受任した場合、債務額を特定させるために、それ以降の返済をストップします。
この返済が預貯金口座からの引き落としで行われている場合は注意が必要です。
口座のある銀行からローンをしている場合、その銀行に認定司法書士等が受任通知を出すと、口座は凍結され、預金残高と借金が相殺されます。
この際に、その口座が給与の振込口座と同一の場合、口座が凍結されたことによって、給料を下ろせない事態になる可能性がありますので注意してください。