債務整理をすると、今まで使っていたクレジットカードは利用できなくなることが多々あります。
それはなぜかというと、そもそもクレジットカードは返済能力があるかどうかで成り立つものです。
借金をして『この人は返済能力がない』と判断され信用を無くすと、クレジットカードを使うどころか再発行さえ難しくなります。
カード会社の多くは信用情報機関に加盟していることが多いため、クレジットカードを発行する際にカード会社が信用情報をチェックします。
そこで借金や債務整理をすると信用情報機関から事故情報として登録されるため、カードの審査が通らなくなるのです。
いわゆる「ブラックリストに載る」とはこのことです。
債務整理後、クレジットカードを使うには信用情報が消える5~10年ほど経過してからになります。
ただし、任意整理なら債務整理後、クレジットカードを残せる場合があります。それは何故でしょうか?まずは各債務整理から詳しく見ていきましょう。
自己破産と個人再生の場合
信用情報機関にブラックリストが登録されている期間は
- 自己破産…約5~10年
- 個人再生…約8~10年以上
- 任意整理…約5年
自己破産の場合、信用情報機関に滞納登録されている期間はCIC・JICCは5年、KSCは10年間となります。
しかし個人再生になると、CIC・JISSは8年、KSCは13年となります。
個人再生だけ何故期間が長いかというと、個人再生は裁判所を通じて借金を減額してもらう制度の為、ブラックリスト登録期間の約5年間に、借金減額後の返済期間が3年加わり、その分長くなるのです。
信用情報機関によっても変わる
KSCは銀行系の信用情報機関のため、銀行資本のクレジットカード(三井住友VISA、メガバンク系、VISAクレジットカード等)は10年間はクレジットカードを作ることも利用することもできなくなります。
銀行系以外の信販系や流通系(イオンカード、セブンカード等)のクレジットカードであれば、5年経てばクレジットカードを再び利用できる可能性がありますが各信用情報機関での情報共有などもあるので一概にはいえません。
このように、5~10年ほど経たないとクレジットカードは利用できない・作れないと思っておいたほうが良いでしょう。
任意整理をしてもクレジットカードは使えるのか?
任意整理のブラックリスト登録機関は5年程度かかります。基本的に、任意整理後は使用していたクレジットカードは使えなくなることが多いようです。
任意整理の特徴として″債務を自由に選べる″点がありますが、クレジットカード以外の債務を選んで任意整理をしたとしても、カード会社で「途上与信」つまり信用情報のチェックを行い、カード利用者の信用情報に問題がないか確認されるため、もしもクレジットカード以外の債務でも利用できなくなる可能性があります。
ただし!すべてのクレジットカードが停止されるわけではない
任意整理後もクレジットカードが使える例外として挙げられるのは、債務残高があまりないクレジットカードであれば任意整理する必要も、途上与信することもないので任意整理後も利用することが出来る事があります。
任意整理をする時は、あまり使っていないクレジットカードは整理対象から除外しておきましょう。
使えるカードがあったとしてもずっと利用できるかは厳しい
ほとんど債務残高のないクレジットカードを持っていてしばらく使えていたとしても、カード会社が定期的に行う信用情報の照会で、他の金融機関や信用情報機関から寄せられた情報で事故情報が発覚すれば、カードが利用できなくなる可能性もあるので、注意が必要です。
そのため任意整理の整理対象を判断する際は、弁護士や司法書士などの専門家と相談してから進めるとより確実かと思います。