任意整理をすると、利息制限法所定の利息で再計算を行いますので、原則借金が減ります。さらに、貸金業者との取引が7年以上ある人は、もしかしたら借金自体がなくなる可能性もあるのです。
お手元にある契約書や明細書の「利率」や「実質利率」の欄をチェックして下さい。
もし20%以上が記載されている場合、あなたは利息を払いすぎています。
- 取引が5年以上あれば、借金が半額ぐらいまで減るでしょう。
- 取引が7年以上あれば、借金がなくなる可能性があります。
- 取引が10年以上あれば、借金がなくなり、さらに過払い請求により、払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻せる可能性があります。
このように借入先の会社との取引期間が長ければ長いほど、借金の額が減ったり戻ってくる過払い金の額が多くなる傾向にありますので、任意整理をする価値は十分にあるといえるでしょう。
また、任意整理をしても借金が残った場合、多重債務者の更正のため将来の利息をカットして0%に変更してもらうよう、すべての貸金業者と交渉します。
今までの毎月返済は、そのほとんどが利息に充てられ借金の元金は減りにくい状態にありましたが、貸金業者との交渉によって将来の利息が0%になることで、今後返済する金額はすべて借金の元金に充てられるようになりますので、返した分だけ確実に借金が減っていくのです。