自己破産申し立てをしない方がいいケース

自己破産を申し立てする前に確認しておきたいこと、それは免責許可を受けられる見込みがあるかどうかです。
免責許可が受けられない・・・つまり『免責不許可事由』に当てはまる場合、借金を支払う義務はなくならず、借金は支払い続けなくてはいけません。
そうなると自己破産より、個人再生(民事再生)など別の債務整理を検討するほうが良さそうです。

免責不許可事由とは

  • 過去に免責をうけたことがある場合
  • ギャンブルや買い物など浪費目的による借金をした場合
  • 破産する前に一部の方にだけ借金を返済した場合
  • 不必要に借金を増やす行為があった場合
  • 名義などを偽って借金をした場合
  • 支払い不可能にも関わらず、支払い可能と偽って借金をした場合
  • 定められた期日に理由もなく出頭しない、管財人の質問に答えない、嘘の返答をするなど、不誠実な対応をした場合

ただし、免責不許可事由がある場合でも、様々な事情を総合的に考慮して免責を認めることが相当とされる場合には、免責が許可されることもあります。
自分の借金内容で免責許可を受けることが可能かどうか、事前に査定してもらうことも可能ですので、自己破産を検討中の方は専門家へ相談されると良いかと思います。

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