自己破産の申立てから免責決定までの期間は、個々の事情によって多少の違いはありますが、およそ3ヶ月~1年程度で終わります。
自己破産手続きは弁護士や司法書士などの専門家の力を借りる方がスムーズですが、借金問題解決のための選択として自己破産を選択したのにも関わらず、専門家への支払い条件を安易に考えていたため、解決までの期間が長期に渡ってしまい精神的ストレスを感じたという話も耳にします。
専門家への自己破産手続きに関わる費用の支払い条件では前払いが主流でしたが、最近では後払いOKのところも増えています。
できるだけ無理のない手続きができる専門家を選ぶことも重要なポイントです。
■同時廃止の場合、約3~4ヶ月
同時廃止手続きは、自己破産を申請した債務者に最低限の資産や財産しかなく、免責事由も問題がない場合において、専門家(弁護士・司法書士)が代理人となって裁判官と『即日面接』を行い、『破産手続開始決定』と同時に『自己破産手続き』を終了するという非常にスピーディな方法です。
同時廃止手続きで『即日面接』を利用すると、手続きは3~4ヶ月程度で終了します。
また、同時廃止での自己破産手続きでは、裁判所に約2万円の予納金を納付しなければ自己破産の手続きがストップしてしまいます。
専門家へ自己破産の手続きを依頼する場合、着手金や実費の支払条件が前払いとなっている事務所であれば、分割払いにすると終了まで7~8ヶ月掛かるところもあるようです。
■少額管財の場合、約6ヶ月~1年
少額管財手続きは、自己破産を申請した債務者に高価な資産がある場合や、免責に問題がある場合には破産管財事件となり、裁判所が選任した管財人によって手続きが進みます。
そのため、少額管財手続きは同時廃止手続きに比べて複雑になりますので、全ての手続きが終了するまでには約6ヶ月程度かかります。また、不動産のような高額な財産があるような場合には、さらに時間がかかることもあります。
少額管財での自己破産手続きでは、裁判所に約20万円の予納金を納付しなければ、自己破産の手続きがストップしてしまいます。
この予納金を一括で支払うと申し立てから3ヶ月ほどで終わり、分割で支払うと申し立てから5ヶ月程度かかります。
さらに専門家へ自己破産の手続きを依頼する場合、着手金や実費の支払条件が前払いとなっている事務所であれば、分割払いにすると終了まで1年近く掛かるところもあるようです。