『自己破産をした』と聞くと、「返せないほどの借金を抱えていたんだな」と想像してしまいますが、自己破産を申し立てするのに借金の金額は関係ありません。
自己破産は個人の支払い能力や収入、生活状況等を考慮して裁判所が判断を下します。
「支払不能」という要件を満たさなければ、自己破産の申し立てはできないのです。
自己破産とは、借金を抱えたままリストラされてしまったり、事故や病気などで働くことができなくなり、借金の返済ができなくなった方などを救済するための措置として設けられています。
つまり、他人がみても「借金返済は無理だ」と納得できる理由がなければ自己破産の申し立てをしても、免責の決定は受けられません。
免責決定が降りなければ、借金はなくなりませんので支払い続ける必要があります。
自己破産を考えているなら、借金問題を専門に取り扱う弁護士・司法書士へ、本当に自己破産の手続きが妥当かどうか相談をしてみましょう。