自己破産の申立てをしても、免責を受けられないケースがあります。
免責とは、借金の残額に対する支払いが免除されることで、許可をうけるためには下記の『免責不許可事由』の全てに当てはまらない必要があります。
つまり裁判所が客観的に見て、借金を免除し支払義務をなくすに値しないと判断すれば、免責は受けられないのでご注意下さい。
免責不許可事由
- 破産者が財産を隠したり、破壊したり、不利益に処分した場合
- 財産の不当に負担と偽って増加させた
- 帳簿を作らなかったり、不正の記載をしたり、隠したり、破り捨てた場合
- ギャンブルなどの浪費で財産を著しく減少させたり、借金をした場合
- 破産手続き開始決定を遅らせる目的で不利益な行動をした場合
- 破産原因があるのに、一部の債権者に利益を与える目的で行動した場合
- 破産の決定一年以内の間に、破産になることを隠して、相手を騙して信用取引により財産を取得したこと
- 裁判所に対して虚偽の債権者名簿を提出したり、虚偽の陳述をした場合
- 破産者が7年以内に免責の申立てをしたことがある場合
- 破産法に定める義務に違反した場合
これらの不許可事由についての判断基準は各裁判所によって違うため、多くの裁判所では『一部免責』という形をとっているようです。