個人再生は、継続して収入見込みのある人が住宅ローンを除いた借金総額が5,000万以下であった場合、住宅を手放すことなく、自己破産もすることなく、地方裁判所に申し立てをして債務整理をして再生計画を建てることができることです。
住宅ローン以外の借金が減額となり、以後の利息もカットされるケースが多いです。
個人再生の手続きは個人で行うとかなり複雑です。
弁護士や司法書士に依頼しましょう。すべての手続きを代行してもらうことができますのでオススメです。
- 弁護士・司法書士へ借金問題を相談
- 受任通知を貸金業者へ発送し、取立てや返済をストップさせます
- 引き直し計算を行い、過払い金があれば返還請求をします
- 申立てに必要な書類を揃え、地方裁判所へ申立てを行う。
- 個人再生委員との面接
- 地方裁判所による個人再生手続きの開始決定
- 申立てから1ヶ月程で個人再生手続きの開始決定
- 債務額を確定、再生計画案の作成
- 再生計画に基づく返済が可能かどうかの履行テストとしてお金を3ヶ月間積み立てる
- 履行テストの報告と併せて再生計画案を裁判所へ提出
- 再生計画認可決定の確定
- 返済の開始
まず法律の専門家への借金問題の相談ですが、弁護士と司法書士では相談にかかる料金が異なるようですので、相談に行こうと思っている専門家の料金を先に調べてから伺うことをオススメします。
相談に行かれるときは、借入先リスト(借入先の住所、連絡先、残額、取引開始年月などをまとめたもの)と、収入の分かるもの、最近届いた請求書なども資料として持参すると、債務整理が可能かどうかの判断材料となり、手続きもスムーズになります。
個人再生で住宅を維持するには、住宅ローン以外の抵当権など、様々な条件をクリアする必要があります。
また、個人再生が成立したら、再生計画に沿って3年間一定金額を支払えば借金から解放されるのです!