『個人再生』は地方裁判所に申立てを行い、借金の元本を圧縮してもらったり、将来支払う予定の利息をカットしてもらうことが出来る債務整理で、「自己破産は絶対にしたくない、でも任意整理では残金が残りすぎて辛い」という方に最適な債務整理法です。
最大の特徴は「住宅資金貸付債権に関する特則」という制度を利用して、住宅ローンの残っているマイホームを手放すことなく、経済的に余裕のある返済計画が立てられるので、完済後の生活再建がやりやすい点です。
また、個人再生を利用するためには、最低限の条件があります。
- 個人再生では圧縮された借金の残額を、3年間で支払わなくてはいけませんので、将来において継続して一定の収入を得る見込めること
- 小規模民事再生を利用する場合は、住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下であること
- 手続き後の返済総額は、原則として再生債権総額(住宅ローン以外の借金の合計額)の5分の1以上の額、もしくは自己破産した場合の配当額よりも多く返済しなくてはいけない
個人再生は自己破産とは異なり、弁護士や会社役員であっても職業の資格に制限を受けることがありません。
また、借金の理由による制限がないので、ギャンブルや浪費などの理由でも民事再生を利用することができます。
多重債務者が複数ある債権の内、一部だけを整理するということが出来ませんのでご注意下さい。