会社にリストラされて、借金を返せなくなったが、住むところを変えたら返済の取り立て(催促)が来なくなった。
それから随分時間が経つが、返済していない借金はどうなるのだろうか?
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借金には時効があります。
債権者によって時効になる期間は異なりますが、貸金業者から借りた場合、返済しなくなってから5年で時効になります。
(ここでの貸金業者とは、消費者金融・信販会社・銀行・クレジット会社など)
借金を支払う必要がなくなるには、いくつかの条件があります。
それは上に挙げた『返済しなくなってから5年~10年経つと時効になる』場合の他にも
『時効が振り出しに戻っていない』ことも条件の一つになります。
時効が振り出しに戻ってしまう事を『時効の中断』といいますが、時効の中断になる条件としては
「債権者が裁判所に請求の訴訟を起こしたとき」
「債権者が裁判所に差押え、仮差押え、仮処分をしたとき」
「債務者が借金の事実を承認したとき」
というように、時効がリセットされてしまいます。
時効の援用を中断させないためには、徹底的に借金を容認をしないということが肝になってきますが、もう一つ重要なことは″時効を迎えただけでは、借金の時効は成立しない″ということです。
一定期間過ぎ、借金の時効を迎えたら『この債務は時効になっている』と法的に証明する必要があります。
その証明のことを、時効の援用といいます。
時効の援用は、内容証明郵便を債権者に送付する形で行います。
時効の援用は個人でも行えますが、知識がないまま行うと、時効の援用を行えない可能性も考えられます。
例えば、自分では時効期間(5年間とする)を迎えていると思っていても、実際は5年経ってなくて支払い義務は免除されていないため、遅延損害金が発生したり、最悪のケースでは強制執行(差押え)される等…。
そうならないためにも、借金が時効を迎えているんじゃないかと思われる方は、一度専門家の無料相談を利用すると参考になると思います。
それ以外のお悩みで、内容証明郵便の書き方や債権者の対応について不安な方にもおすすめです。
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