個人再生では地方裁判所が間に入りますので、裁判所へ提出する書類の用意に手間や時間がかかります。
弁護士や司法書士などの代理人による個人再生申立の場合、スムーズに進めば申立~認可・不認可の決定まで約6ヶ月~1年間前後と言われています。
特に受任通知発送から取引履歴開示まで、約1ヶ月かかります。
信販系の会社やヤミ金業者など、取引履歴の開示が大幅に遅れる場合もあるので、その分期間が加算されてしまいます。
他にも取引履歴開示から引き直し計算まで、約1ヶ月かかります。
ところが個人再生申立書には依頼者の3か月分の家計全体の状況を記載しなくてはならないので、普段から家計簿をつけてデータをとっていない場合、受任通知日から3ヶ月間、家計簿をつける必要がでてくるので、余分に期間が加算されます。