地方裁判所を通して行う個人再生は、住宅等の財産を残したまま交渉等により減額された借金を、原則3年間で分割返済していく手続きです。
この個人再生による借金問題解決のメリットとデメリットをまとめてみました。
個人再生のメリット
- 自己破産を選択すると処分されてしまう、住宅や自動車などの財産を維持したまま、借金を整理できる
- 住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下であれば、大幅な減額が見込める
- 住宅ローンの返済期間を延長して、月々の住宅ローン返済額を減らすことが出来る場合がある
- 自己破産のように、一定の職業に就けなくなることがない
- 借金の理由による制限がないので、ギャンブルや浪費などの理由でも個人再生を利用することができる
個人再生のデメリット
- 借金は減額されますが、返済義務は残ります
- 手続き終了後、3年間で返済する必要があります
- 将来において継続的に収入を得る見込みがなければ利用することはできません
- 信用情報機関にブラックリスト(金融事故情報)として登録されるため、5~7年間はクレジットカードやローンなどの借り入れを利用することが制限されます。