債務整理に含まれている『民事再生』と『個人再生』には違いがあります。
「地方で呼び方が違うだけで同じものでしょ?」と思われている方も多いのですが、違いをカンタンにまとめてみましたのでご参照下さい。
個人再生の特徴
- サラリーマンなど一般の方が個人で利用できるよう、手続きが簡易化されている
- 住宅ローンを除いた債務額が5,000万円を超えていると利用できません
- 個人再生委員がつく場合があり、個人再生委員の報酬として約15万~20万が必要になります
- 申立代理人に支払う費用などが、民事再生に比べて安い
民事再生の特徴
- 個人経営の病院や会社などの法人が再生するときに利用
- 債務額の上限制限はありません
- 監督委員が必ずつき、監督委員への報酬として最低でも約200万円が必要になります
- 申立代理人に支払う費用などが、個人再生に比べて高い