任意整理では、貸金業者が利息制限法の上限金利内の金利で融資を行っていた場合、専門家による引き直し計算を行っても借金の元本を減額することはできません。
でも「減額されないのか・・・」と、諦めるのはまだ早いです!
そもそも任意整理は「完済する意思がある」方が裁判所などの公的機関を通さずに、毎月の支払いを減額できないか任意で示談交渉することです。
よって、金利による元本の圧縮ができなくても、将来払う予定になっている金利などをカットするように交渉することが可能なのです。
例えば、利息制限法により利率15%で200万借りていたとします。
すると1年間に支払う利息は30万となり、毎月5万ずつ返していっても元金はなかなか減りません。
任意整理ではこの利息を全面カットするように交渉を行い、毎月5万円の返済は丸々元金に充てられるので、結果200万の借金を3年4ヶ月で完済することが出来るようになるのです。
債権者にとっては1年間の利息30万の減額だけでも、それまでの終わりの見えない不透明な借金返済生活が一変することは間違いありません。また、完済までのゴールが見える現実的な返済計画が立てられるため、借金によるストレスは激減することでしょう。