自己破産の手続きを行うと、『免責の審尋』の日があります。
破産申し立て時に1回、免責申し立て日に1回の、合計2回です。
『破産審尋』ではぼほ90%以上が書面審尋で終わりますが、『免責審尋』は口頭で行われるため、出席する必要があります。
なお、この免責審尋に出席しなかった場合、免責許可が下りずに残債が残る可能性もありますので、きちんと出席することが好ましいでしょう。
この『免責の審尋』の会場には、相手側(つまりサラ金業者)が出席して意義を述べることができます。
そのため、当日会場で直接文句を言われるのではないかと不安な方がおられますが、免責不許可事由に該当する異議でなければ、述べられませんので、サラ金業者が『免責の審尋』に出席することはほとんどありません。
仮に出席してきたら、相手側の異議に対して反論できるように、準備をしておく必要はあるかと思います。